「平和」という木に 「教育」という水を

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公益財団法人定款

The Articles of Foundation

2019年6月10日現在

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、公益財団法人下中記念財団(以下「この法人」という)と称し、英文では The Shimonaka Memorial Foundationと称する。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2
この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は、科学技術の研究活動を助成すること、科学及び芸術に関する貴重な映像及び資料を保存すること並びに国際交流を行うことにより、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 国内で科学技術の研究に従事する者に対する助成事業
  2. 海外において日本語教育に従事する教師及びその生徒を支援する事業
  3. 科学技術の研究に従事する者のための研究資料の収集、閲覧及び展示事業
  4. 科学技術の優秀な研究成果に対する表彰事業
  5. 次世代の百科事典情報の基盤形成を助成する事業
  6. 伝統芸術の貴重な映像及び資料の頒布事業
  7. 国際相互理解の促進を目的とする助成事業
  8. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2
前項の事業については、日本全国及びアジア地域を主とした世界各国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(財産の種別)

第5条
この法人の資産は、基本財産及びその他の資産の2種類とする。
2
この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として金300万円をこの法人の基本財産とする。
3
その他の資産は、基本財産以外の資産とする。
4
基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
5
公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規則による。
第6条
この法人の資産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資産運用規程によるものとする。
2
この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

(事業年度)

第7条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第8条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第9条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  6. 財産目録
2
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(また、従たる事務所に3年間)備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に(及び従たる事務所)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  1. 監査報告
  2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
  3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給を基準とした書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第10条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

(長期借入金)

2
この法人が資金を借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、特別利害を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

第4章 評議員

(評議員)

第11条
この法人に評議員10名以上15名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第12条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  1. 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    1. 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    2. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    3. 当該評議員の使用人
    4. ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
    5. ハ又はニに掲げる者の配偶者
    6. ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
  2. 他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    1. 理事
    2. 使用人
    3. 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    4. 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者。

      (1)国の機関

      (2)地方公共団体

      (3)独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

      (4)国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

      (5)地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

      (6)特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

  3. 国の機関
  4. 地方公共団体
  5. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  6. 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  7. 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  8. 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3
この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(評議員の任期)

第13条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3
評議員は、第11条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第14条
評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2
評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第5章 評議員会

(構成)

第15条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第16条
評議員会は、次の事項について決議する。
  1. 役員の選任及び解任
  2. 評議員の選任及び解任
  3. 役員及び評議員の報酬等の総額及び支給の基準
  4. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  5. 定款の変更
  6. 残余財産の処分
  7. 基本財産の処分又は除外の承認
  8. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第17条
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第18条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3
前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(決議)

第19条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  1. 監事の解任
  2. 定款の変更
  3. 基本財産の処分又は除外の承認
  4. その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が、第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第20条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議事録には、議長、会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名及び出席した理事長がこれに記名押印する。

(評議員会運営規則)

第21条
評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第6章 役員

(役員の設置)

第22条
この法人に、次の役員を置く
  1. 理事 7名以上10名以内
  2. 監事 3名以内
2
理事のうち1名を理事長とし、1名を専務理事、1名を常務理事とする。
3
前項の理事長をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の代表理事として、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第23条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2
理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4
この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)

第24条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3
理事長及び専務理事及び常務理事は毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条
監事は、理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条
理事又は監事は、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第28条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第7章 理事会

(構成)

第29条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条
理事会は、次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
  4. 第5条、第6条、第8条、第9条、第29条及び第31条に規定する事項についての承認
  5. その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)

第31条
理事会は、理事長が招集する。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは専務理事が、理事長及び専務理事に事故あるときは常務理事が、理事長及び専務理事及び常務理事に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会運営規則)

第34条
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第8章 事務局

(設置等)

第35条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3
事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第36条
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  1. 定款
  2. 理事、監事及び評議員の名簿
  3. 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  4. 理事会及び評議員会の議事に関する書類
  5. 財産目録
  6. 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
  7. 資産運用規程
  8. 事業計画書及び収支予算書等
  9. 事業報告書及び計算書類等
  10. 監査報告書
  11. その他法令で定める帳簿及び書類
2
前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるものとする。

第9章 委員会

(設置等)

第37条
この法人に、第4条の事業のうち、奨励金、表彰及び補助金の対象なるものを選考するため委員会を設置する。
2
委員会には、委員若干人を持って組織する。
3
委員会の委員は、理事長が理事会の承認を得て委嘱する。
4
委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

第10章 定款の変更及び解散

(約款の変更)

第38条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。

(解散)

第39条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第40条
この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第41条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第42条
この法人の公告は電子公告により行う。
2
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は官報に掲載する方法による。

附則

1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記日から施行する。
2
この法人の最初の代表理事は藤井卓也、業務執行理事は下中 弘及び川端重夫とする。
3
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
下中直人  式 正大  岡田一男  竹田津実
中村桂子  渡邉洋子  荻原眞子  坂部三司
山田 和  田付茉莉子  大橋祥宏

下中弥三郎 / 下中記念財団について

本財団は「教育」への貢献を目指し、科学研究や留学生を対象とした助成から、映像記録アーカイブや百科事典の情報基盤整備まで、幅広い活動を支援しています。そして「平和」の意思をアピールし続けることに、重要な使命を感じています。

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下中弥三郎のことば